
更新日:2010年4月5日

〜おおぐちへの思いをかたちに〜
大口町出身の人、大口町にゆかりのある人
わがふるさとだという人!
心のふるさとだと感じている人!
大口町を愛する人、むろん町内在住の皆さんも
ぜひ、ふるさと納税で大口町が取組んでいる『みんなで進める自立と共助のまちづくり』にご協力ください。
ご寄附をいただいた大切なお金は「地域団体への活動支援事業」や
大口町が取組む「施策事業」に有効に活用させていただきます。

わたしたちのまち「大口町」は、心休まる田園風景とハイテク企業が融合したまちです。町の主要施策「全町農業公園構想」「サイバータウン構想」「住民の参画と参加のまちづくり」「安全、安心のまちづくり」「生涯学習構想」の5本柱を中心に、第6次大口町総合計画の基本理念『みんなで進める自立と共助のまちづくり』に基づき、元気なまちづくりを進めています。
平成20年5月1日に創設された「ふるさと納税制度」とは、税の一部を寄附金として、生まれ育ったふるさとを始め、納税者の意思で選択した自治体に納めることを可能とした制度です。個人住民税を納めている方が、寄附をした場合、確定申告をすると、寄附金のうち5千円を越える部分は、個人住民税所得割りの概ね1割までは、所得税と併せた全額が軽減されます。出身地だけではなく、全国どこの自治体に対して寄附しても、軽減を受けることができます。平成20年中に寄附をした場合は、平成20年分の所得税確定申告により税額が軽減され、個人住民税については、平成21年度から軽減されます。
以上の3つの分野から選択してください。
なお地域団体への活動支援事業寄附については、寄附をいただいた翌年度に地域団体に事業費助成金として活用させていただきます。
事業の記載がない場合には全て一般寄附とさせていただきます。
控除対象者/個人住民税(所得割)を納税されている方が対象
控除対象市町村/全ての都道府県、市区町村が対象
※寄附は、出身地などに関係なく自由に選択できます。
控除方法は、寄附した翌年度の個人住民税から控除を受けることができます。
ただし、控除を受けるためには確定申告又はお住まいの市区町村への申告手続きが必要となります。
このふるさと納税制度の実施により、これまでよりも税額の軽減効果が大きく変わりました。
ふるさと納税としてご寄附いただいた寄附金のうち5,000円を越える部分について、一定の限度額まで住民税と所得税をあわせて控除(軽減)されます。
控除対象額は、寄附をされる方によって異なりますので、お住まいの市区町村の住民税担当窓口までお問い合わせください。

大口町総務部政策推進課へご連絡ください。連絡方法は、電話、ファックス、郵便、電子メールでお受けします。
なお、ホームページからも寄附申込書をダウンロードできます。
連絡先住所等
〒480-0144
愛知県丹羽郡大口町下小口七丁目155番地
大口町役場 総務部 政策推進課
電話番号/0587-95-1111 代表 内線番号 182
ファックス番号/0587-95-1030
電子メールアドレス/seisaku@town.oguchi.lg.jp
寄附申込書に必要事項を記載いただき、大口町役場総務部政策推進課へお送りください。
提出は、郵送、直接持参、ファックス、電子メールでお願いします
寄附の方法は、次のとおりです。
納付書による場合
郵送された納付書により、納付書に記載された指定金融機関からお振込ください。 指定金融機関 三菱東京UFJ銀行・愛知北農業協同組合・愛知銀行・名古屋銀行・東春信用金庫 岐阜信用金庫・岐阜銀行・大垣共立銀行・中京銀行・いちい信用金庫の本・支店 東海四県(愛知・岐阜・三重・静岡県内)のゆうちょ銀行 上記金融機関以外を利用される場合の送金手数料は、寄附をされる方の負担となります。
|
直接大口町役場へ持参する場合
|
確定申告
|
大口町のふるさと納税への取組みは、皆様のふるさとを応援したいという善意を寄附という形にしていただくための制度であり、寄附を強要するものではありません。
寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。
総務部政策推進課 電話番号:0587-95-1111 |
Copyright (c) Oguchi Town. All Rights Reserved.