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更新日:2012年3月2日

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交通災害共済

交通災害共済へ加入しましょう!

家族そろって交通災害共済に加入しましょう!〜お互いがささえあう共済事業〜

  交通災害共済加入手続方法が変更になりました

平成24年度から加入手続方法を変更し、前年度に加入していた世帯のみに申込書を送付しています。

2月下旬に前年度加入世帯に郵送しましたので、加入を希望される方は会費(1人500円)を添えて、役場会計窓口または指定金融機関でお申し込みください。

ご世帯の中で、加入を希望されない方がいる場合は、その方の氏名をボールペン等で横一本線でお消しください。

なお、平成24年度に新規に加入を希望される方は、町民安全課窓口にて申込書をお受け取りください。

平成23年度に加入されている方の共済期間は平成24年3月31日で満了となります。平成24年度は新たに加入手続きが必要になりますので、忘れずに加入手続きをお願いします。

また、加入申込書を紛失した場合は再発行しますので、町民安全課まで電話またはご来訪ください。 

交通災害共済事業への公費加入は廃止になっています

平成18年度までは、14歳以下の方、70歳以上の方、生活扶助を受けている方の会費を大口町が負担しておりましたが、平成19年度からは公費負担が廃止になっております。

平成24年度交通災害共済へ加入をご希望される方は、加入の手続きが必要となりますので、お忘れないようにお願いします。

 

1年500円で万一に備えませんか?

この制度は、7市4町で尾張市町交通災害共済組合を作り、皆さんのご家族が万一交通事故に遭われ死傷された場合、共済組合から見舞金を支給するものです。

いつ不測の事態がおきないとも限りません。家族そろってのご加入をお勧めします。

 

尾張市町交通災害共済組合加入団体(7市4町)

加入団体:尾張旭市、日進市、豊明市、岩倉市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

 

加入資格

平成24年4月1日現在で、大口町内にお住まいの方(住民基本台帳に記録されている方、外国人登録されている方)

 加入後、町外に転出されても共済期間中は有効です。

会費(掛金)

1人年額500円(9月30日以後に加入される方は300円)

 

加入手続き

加入申込書に会費を添えて、役場会計窓口または指定金融機関でお申し込みください。

 

(大口町が指定する金融機関)

三菱東京UFJ銀行、愛知北農業協同組合、愛知銀行、名古屋銀行、東春信用金庫、岐阜信用金庫、岐阜銀行、大垣共立銀行、中京銀行、いちい信用金庫

(ゆうちょ銀行、郵便局では手続きできません)

 

共済期間

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(年度の途中で加入された方は、会費を納入した翌日から3月31日まで)

 

見舞金請求方法

次の書類と印鑑を持参してください。

   ※保険会社等の診断書(コピー)を使用する場合は、入院期間、通院日(カレンダー付き)の記載のあるもの。保険会社の自己申告書は不可。 

事故内容により、他の書類が必要になる場合もあります。詳しくは、地域協働部町民安全課へお問い合わせください。

 

請求期間

交通事故のあった日から2年以内(事故に遭った時に交通災害共済に加入されていた方に限ります)

2年を経過すると時効となり、見舞金は支給されません。

 

交通事故に遭ったとき

必ず最寄の警察署(交番)に届け出てください。自動車・バイク・自転車等の自損事故についても、必ず警察署(交番)に届け出て交通事故証明書の交付申請ができるようにしてください。

 

見舞金

等級 交通災害の程度 共済見舞金
1級 死亡した場合 1,500,000円
2級 後遺傷害の場合(注1) 800,000円
3級 入院通院治療実日数が240日以上の傷害を受けた場合 250,000円
4級 入院通院治療実日数が150日以上の傷害を受けた場合 120,000円
5級 入院通院治療実日数が120日以上の傷害を受けた場合 100,000円
6級 入院通院治療実日数が90日以上の傷害を受けた場合 70,000円
7級 入院通院治療実日数が60日以上の傷害を受けた場合 60,000円(50,000円)  (注2)
8級 入院通院治療実日数が30日以上の傷害を受けた場合 50,000円(40,000円)  (注2)
9級 入院通院治療実日数が15日以上の傷害を受けた場合 40,000円(30,000円)  (注2)
10級 入院通院治療実日数が8日以上の傷害を受けた場合 30,000円(20,000円)  (注2)
11級 入院通院治療実日数が7日以下の傷害を受けた場合 20,000円(10,000円)  (注2)

「実日数」とは、病院に実際に入院・通院した日数をいいます。

(注1) 自動車損害賠償保証法施行令の別表第1級、第2級、第3級の各号に掲げる傷害

(注2)7級から11級は平成23年度から10,000円ずつ増額されました。平成22年度に起きた交通事故の共済見舞金についてはカッコ内の金額となります。

 

お問い合わせ先

地域協働部町民安全課

電話番号:0587-95-1111