
更新日:2011年6月16日

保育園は、保護者が働いていたり病気等のため、昼間家庭で子どもの面倒を見られない場合、毎日一定の時間保護者にかわって保育するところです。
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保育園名 |
所在地 |
電話 |
IP電話 |
| 大口町御供所三丁目264番地 |
95-2714 |
95-4120 |
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| 大口町大字小口字山中28番地 |
95-2862 |
95-7102 |
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| 大口町余野五丁目196番地 |
95-1700 |
95-3513 |
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| 大口町大字小口字金三西20番地 |
95-3621 |
95-3668 |
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保育園名 |
定員 |
受入年齢 |
保育時間 |
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南保育園 |
140 |
8ヶ月 |
月〜金 |
午前7時30分〜午後6時30分 |
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中保育園 |
170 |
6ヶ月 |
月〜金 |
午前7時30分〜午後7時00分 |
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西保育園 |
200 |
12ヶ月 |
月〜金 |
午前7時30分〜午後7時00分 |
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北保育園 |
150 |
12ヶ月 |
月〜金 |
午前7時30分〜午後7時00分 |
なお、「通常保育」時間は、午前8時30分〜午後4時30分までです。
中保育園で集約して実施します。なお、事前の申込みが必要になります。
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早朝保育 |
午前7時30分 〜午前8時30分 |
保育時間 午前7時30分〜午後5時30分 |
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延長保育 |
午後4時30分 〜午後5時30分 |
児童の年齢、家庭の課税状況により決定します。
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児童の属する世帯区分 |
保育料(月額/人) |
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階層 区分 |
定義 |
0歳児 |
1・2歳児 |
3歳児 |
4歳児 以上 |
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1 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2 |
第1階層及び所得税課税世帯を除き、前年度分の市町村民税額の区分が右の区分に該当する世帯 |
市町村民税 非課税世帯 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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3 |
市町村民税 課税世帯 |
10,700 |
10,000 |
9,000 |
8,100 |
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4 |
第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税額が右の区分に該当する世帯 |
40,000円未満 |
19,800 |
18,000 |
14,800 |
14,100 |
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5 |
40,000円以上 103,000円未満 |
29,300 |
26,700 |
18,500 |
15,800 |
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6 |
103,000円以上 413,000円未満 |
40,000 |
36,600 |
21,300 |
18,900 |
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7 |
413,000円以上 |
50,400 |
46,000 |
25,600 |
23,000 |
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(備考)
1.所得税額の計算には、住宅取得特別控除等の税額控除は適用されません。
2.第2・第3階層の世帯で、ひとり親世帯・在宅障害者世帯等の場合は、次表の額を保育料とします。
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階層区分 |
保育料(月額/人)単位円 |
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0歳児 |
1・2歳児 |
3歳児 |
4歳児以上 |
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第3階層 |
9,700 |
9,000 |
8,000 |
7,100 |
3.第3階層から第7階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、
知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は、児童デイーサービスを
利用している場合は、次表に揚げる額をその児童の保育料とします。ただし、前表を適用する世帯については、保育料表に定める額を前表に
定める額に読み替えるものとします。
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階層区分 |
定義 |
保育料(月額/人)単位円 |
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全階層 |
ア 上記3に揚げる施設を利用している就学前児童のうちの第1子 | 保育料表に定める額 | |||
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イ 上記3に揚げる施設を利用しているア以外の就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) |
保育料表に定める額×0.5 | ||||
| ウ 上記3に揚げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0 | ||||
*第3子以降の園児の保育料軽減制度
18歳未満の子どもが3人以上いる世帯で、第3子以降の子どもが町立保育園に就園している場合、上記の算定による保育料から、20%減額されます。
なお、第3子以降の子どもが0歳児及び1,2歳児の場合は保育料を免除します。
*保育料等の納付方法
保育料等は、原則、口座振替となります。
口座振替を希望しない場合、納付書により金融機関で納付していただきます。
指定口座を変更したい場合は、変更したい月の1月前の1日までに変更口座振替依頼書を在園の保育園に提出してください。
なお、変更口座振替依頼書は、保育園に置いてあります。
例)8月分から指定口座を変更したい場合
→7月1日までに保育園に変更口座振替依頼書を提出
*延長保育利用料表
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区分 |
時間 |
利用料 |
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平日 (月〜金) 契約者 |
午前7時30分から 午前8時30分まで |
月額2,000円 |
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午前8時から 午前8時30分まで |
月額1,000円 |
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午後4時30分から 午後5時まで |
月額1,000円 |
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午後4時30分から 午後5時30分まで |
月額2,000円 |
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午後4時30分から 午後6時まで |
月額3,000円 |
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午後4時30分から 午後6時30分まで |
月額4,000円 |
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午後4時30分から 午後7時まで |
月額5,000円 |
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一時及び緊急時 |
30分まで250円 以降一律500円 |
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平日 (月〜金) 随時者 |
午前7時30分から 午前8時30分まで |
1回500円 |
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午前8時から 午前8時30分まで |
1回250円 |
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午後4時30分から 午後5時まで |
1回250円 |
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午後4時30分から 午後5時30分まで |
1回500円 |
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午後4時30分から 午後6時30分まで |
1回500円 |
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午後4時30分から 午後7時まで |
1回500円 |
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土曜日 |
午前7時30分から 午前8時30分まで |
1回500円 |
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午前8時から 午前8時30分まで |
1回250円 |
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午後4時30分から 午後5時まで |
1回250円 |
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午後4時30分から 午後5時30分まで |
1回500円 |
備考
1 保育料階層区分第1階層及び第2階層の世帯については、延長保育料を免除します。
2 保育料階層区分第3階層から第7階層までの母子世帯等と在宅障害児(者)のいる世帯については、
延長保育料を2分の1に減額します。
3 同一世帯から2人以上延長保育を利用している場合は、延長保育料を第2子については2分の1に、
第3子以降については10分の1に減額します。
*利用の申込み
利用にあたっては、通園する保育園に申し込んでください。
変更の場合は、変更したい月の前月末日までに変更届を提出してください。
*利用料の納付方法
利用料の納付方法は、契約した方は口座振替とさせていただきます。
随時の分については、保育園から徴収します。
土曜保育については、随時扱いとします。
Q1 保育料は、どのように決定されるのですか?
A1 ・保育料は、原則的に前年所得をもとに世帯単位で合算したものを基準に決定します。
しかし、家族構成や家庭の状況等も考慮されます。
・保育料決定にあたり、その根拠になる資料の提出がない場合には、最高額をいただきます。
・家族で障害者手帳などをお持ちの方がみえましたら、手帳を提示してください。(こちらで(写)をいただきます。)
・保育料は、6月に確定する所得の課税データをもとに決定しますので、それまでの間は、
提出された資料などから算出した保育料を暫定的に適用します。
・離婚調停中や別居中の場合は、結論が出ていない(例えば離婚などが成立していない)限り、
両親を保育料決定の対象者とします。
Q2 証明書等の手続きについて、どのようにしたらよいのですか?
A2 ・就労されている方、もしくは、予定の方は、事業所で就労証明が必要です。
・自営の方、農業の方の就労証明については、民生委員の証明が必要となります。
・産前産後の場合には、母子健康手帳の写しで結構です。
Q3 3歳未満児は入園できますか?
A3 希望される保育園の状況やお子さんの年齢により、状況が変わりますので、窓口でご確認ください。
Q4 転入前でも手続きはできますか?
A4 可能ですが、入園時に住民票がないと入園できません。
Q5 延長保育料で1回250円という「一時及び緊急」の料金ですが、1分でも遅れれば支払うことになりますか。
A5 お見込みのとおりです。利用者の中には、残念ながら時間を守っていただけない方が見えます。
この規定を設けた理由は、ルールを守っていただきたい趣旨で設けた意味合いもあります。
※なお、緊急やむを得ない場合としては下記の事由を想定しています。
1 災害による場合…火災、水害などで自宅又は親族の家屋が被災した場合
2 事故による場合…交通事故、怪我など
3 冠婚葬祭による場合…親族の婚姻や親族の急死の場合など
Q6 急に土曜日保育が必要となった場合、どのようにしたらよいですか。
A6 給食の食材発注のため、2週間前までの申し込みとしておりますが、急に保育が必要となった場合、
通園する保育園にお申込ください。
Q7 延長保育料の利用の変更をする場合には、どのようにしたらよいのですか。
A7 平日の「契約者」から「随時者」への変更や平日の「随時者」から「契約者」への変更は、
利用開始の前月末日までにお申込みください。翌月から対象となります。
健康福祉部福祉こども課 電話番号:0587-94-1222 |
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