
更新日:2012年4月2日

特定不妊治療(体外受精・顕微授精が対象)の前段階として実施される一般不妊治療のうち、保険適応外の人工授精にかかる費用に対する助成を行ないます。申請による請求により後日支給されます。
平成24年4月診療分より、対象となる治療・助成額が変更されました。
保険適応外の人工授精
産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科、皮膚泌尿器科を標榜する医療機関
大口町に住所を有し、不妊症と診断され、一般不妊治療を受けた戸籍上の夫婦
夫及び妻の前年(1月から5月までの間に申請する場合は前々年)の所得の合計額が730万円未満
対象となる治療に要した自己負担額の2分の1相当額とし、1年度あたりの上限額を4万5千円とする
(平成24年3月の保険診療分は5,000円を上限とする)
通算で2年間(月を単位として期間で数え、助成を開始した最初の月から2年間とします)
平成24年度の申請:平成24年3月診療分から平成25年2月診療分を平成25年3月11日までに申請
下記の5点をご持参のうえ、保健センターへ申請してください。
(平成23年1月1日時点で、大口町に住所のない方は6点)
※平成24年3月診療分のみ上記様式を使用してください。
※平成24年4月診療分以降は、証明書が異なります。(現在、準備中)
健康福祉部健康生きがい課 電話番号:0587-94-0051 |
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