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更新日:2011年10月5日

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セーフティネット保証制度のご案内

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

中小企業信用保険法第2条第4項

1号:連鎖倒産防止

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

3号:突発的災害(事故等)

4号:突発的災害(自然災害等)

5号:業況の悪化している業種(全国的)

6号:取引金融機関の破綻

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

1.対象となる中小企業者

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。

大口町では、法人であれば、本店所在地が大口町内にある方、個人であれば、主たる事業所の所在地が大口町内にある方について認定をしています。

2.制度の概要

保証限度額

 

(一般保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内

(別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内

3.認定の指定条件等

中小企業庁ホームページ【セーフティネット保証制度】(外部リンク)

4.認定申請の流れ

  1. 認定申請書2通と必要書類をご用意していただき、大口町役場地域振興課までお越しください。
  2. 要件確認の上、受付いたします。
  3. 認定書は後日になりますので、改めてお越しいただきます。

 5.必要書類等

 

種類

内容

必要書類

5号(イ)

  • 経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行

   う中小企業者

  • 最近3か月間の平均売上高又は平均販売数量が前年

   同期の月平均売上高等に比して5%以上減少している

   こと

  • 認定申請書2通
  • 申請日の最近3か月及び前年同期3か月の月ごとの売上高が確認できる書類

   試算表(月次の損益計算書)

   試算表を作成していない場合は売上元帳などの写し

   ※兼業のある場合は主たる業種のみの最近3か月及び前年同期3か月の月ごとの

   売上高の分かる書類

【法人】

  • 3か月以内の登記簿謄本の原本(履歴事項または現在事項全部証明書)
  • 直近1期分の決算報告書の写し

【個人】

  • 確定申告書の写し
  • 青色申告決算書、収支計算書の写し

 

 

5号(ニ)
  • 経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中

   小企業者

  • 円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が

   前年同月に比して10%以上減少していること

  • かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年

   同期に比して10%以上減少することが見込まれること

  • 認定申請書2通
  • 申請日の最近1か月(原則、申請月の前月。15日までに申請の場合は前々月でも可)の

   売上高が確認できる書類の写し

   月次試算表(月ごとの損益計算書)、売上元帳(取引先別又は日別)など

  • その後の2か月間の月ごとの売上見込み額が確認できる書類

   売上計画など

  • 前年同期3か月の月ごとの売上高が確認できる書類の写し

   月次試算表(月ごとの損益計算書)、売上元帳(取引先別又は日別)など

 ※最近2か月の売上高等の実績とその翌月を含む3か月の見込み額での認定も可能

【法人】

  • 3か月以内の登記簿謄本の原本(履歴事項または現在事項全部証明書)
  • 直近1期分の決算報告書の写し

【個人】

  • 確定申告書の写し
  • 青色申告決算書、収支計算書の写し

 

 

  7号  
  • 経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行って

   いる金融機関(指定金融機関)と金融取引を行っており、

   指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借

   入金残高に占める割合が10%以上であること

  • 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に

   比して10%以上減少していること

  • 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で

   減少していること

 

  • 認定申請書2通
  • 現在、又は前年同期に借入金残高のある全ての金融機関からの、直近(申請日の1

   か月以内)及び前年同期(直近の1年前の同日)の借入金にかかる「残高証明書」の

   原本

   ※全ての金融機関からの「残高証明書」は同一基準日であること

   注意) 直近又は前年のいずれか一方でも借入残高がある場合は、直近と前年の両

       方の残高証明書が必要です。直近又は前年に借入残高がなくても、「借入金

       及び支払利子の内訳書」に記載されている金融機関についても残高証明書は

       必要です。

  • 許認可証の写し(許認可を必要とする業種の場合)
  • 委任状(代理申請の場合)

【法人】

  • 3か月以内の登記簿謄本の原本(履歴事項または現在事項全部証明書)
  • 直近1期分の決算報告書の写し
  • 勘定科目内訳のうち「借入金及び支払利子の内訳書」の写し

【個人】

  • 確定申告書の写し
  • 青色申告決算書、収支計算書の写し

 その他の認定

地域振興課までお問い合わせください。

保証料・利子補給補助金

5号認定にかかる融資を受けられた方に保証料及び利子の一部を助成する制度があります。

 

お問い合わせ先

地域協働部地域振興課

電話番号:0587-95-1111