
更新日:2011年10月5日

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。
大口町では、法人であれば、本店所在地が大口町内にある方、個人であれば、主たる事業所の所在地が大口町内にある方について認定をしています。
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(一般保証限度額) |
+ |
(別枠保証限度額) |
中小企業庁ホームページ【セーフティネット保証制度】(外部リンク)
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種類 |
内容 |
必要書類 |
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5号(イ) |
う中小企業者
同期の月平均売上高等に比して5%以上減少している こと |
試算表(月次の損益計算書) 試算表を作成していない場合は売上元帳などの写し ※兼業のある場合は主たる業種のみの最近3か月及び前年同期3か月の月ごとの 売上高の分かる書類
【法人】
【個人】
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| 5号(ニ) |
小企業者
前年同月に比して10%以上減少していること
同期に比して10%以上減少することが見込まれること |
売上高が確認できる書類の写し 月次試算表(月ごとの損益計算書)、売上元帳(取引先別又は日別)など
売上計画など
月次試算表(月ごとの損益計算書)、売上元帳(取引先別又は日別)など ※最近2か月の売上高等の実績とその翌月を含む3か月の見込み額での認定も可能
【法人】
【個人】
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| 7号 |
いる金融機関(指定金融機関)と金融取引を行っており、 指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借 入金残高に占める割合が10%以上であること
比して10%以上減少していること
減少していること
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か月以内)及び前年同期(直近の1年前の同日)の借入金にかかる「残高証明書」の 原本 ※全ての金融機関からの「残高証明書」は同一基準日であること 注意) 直近又は前年のいずれか一方でも借入残高がある場合は、直近と前年の両 方の残高証明書が必要です。直近又は前年に借入残高がなくても、「借入金 及び支払利子の内訳書」に記載されている金融機関についても残高証明書は 必要です。
【法人】
【個人】
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地域振興課までお問い合わせください。
5号認定にかかる融資を受けられた方に保証料及び利子の一部を助成する制度があります。
地域協働部地域振興課 電話番号:0587-95-1111 |
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