
更新日:2010年9月28日

大口町では、町の実施機関が個人情報を正しく安全に取り扱うためのルールを定めるとともに、実施機関が持っている個人情報を見たり、誤りを正したりする権利などを保障することにより、町民の権利や利益を守り、公正で信頼される町政を推進するため平成17年4月1日より個人情報保護条例を施行しました。
●実施する機関
町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会です。
●事業者と町民の責務
・事業者は個人情報の保護の重要性を認識し町民のプライバシーを侵害することのないように努めるとともに、町の施策に協力しなければなりません。
・町民は個人情報の保護の重要性を認識し他人のプライバシーを侵害することのないように努めることとします。
●個人情報とは
個人に関する情報で、特定の個人が識別されるものをいう。
具体的には、氏名、住所、性別、生年月日、職業、学歴、財産、思想、身体、生活、身分など、個人に関するあらゆる情報で、特定の個人が識別されるものをいいます。(氏名などが記載されていなくてもほかの情報と組み合わせることによって個人が特定される情報も含む。)
●個人情報を適正に取り扱うためのルール
・個人情報取扱事務の閲覧
個人情報を取り扱う事務について、情報の種類などを閲覧することができます。
・保有の制限等
利用目的を特定し、適法かつ公正に収集します。
・取得の制限
思想、信条、宗教、社会的差別となる個人情報の収集及び本人以外から情報の収集は原則として行いません。
・利用及び提供の制限
個人情報を取り扱う事務の目的以外のために利用したり、外部に提供したりすることも、原則として行いません。
・適正な管理
個人情報の漏えい、滅失などしないよう適正な管理に努めます。
また、必要のなくなった個人情報は、速やかに廃棄します。
●個人情報の開示等を求める権利の保障
・開示請求
町が保有する自分の個人情報について、個人情報の本人、(未成年者・成年被後見人の法定代理人、死亡した者の配偶者、子、父母、等)が請求をすることができます。
・訂正請求
町が保有している自分の個人情報に、事実に関して誤りがあるときは、訂正請求をすることができます。
・削除請求
町が保有している自分の個人情報が収集の制限に違反した取扱いをされた場合などに削除請求をすることができます。
・停止請求
町が保有している自分の個人情報が「保有の制限等、利用及び提供の制限」に違反して取り扱われている場合、停止請求をすることができます。
●費用負担
開示に係る手数料は無料です。写しの作成及び送付に係る費用は請求者の負担となります。
コピー10円/片面1枚(A3版以下)
●不服申立て
開示決定等に不服がある場合は、60日以内に不服申立てをすることができます。
●個人情報保護審査会
請求に対する決定について、不服申立てがあった場合は、慎重かつ公正な救済を行うため審査会を設置し、その答申を尊重して決定又は裁決をします。
●罰則
・電磁的記録による情報を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供、盗用したとき、職権を濫用し、職務以外の用に供する目的で収集したとき、第45条第6項の規定に違反し秘密を漏らしたときは1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・偽りその他不正な手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料
個人情報開示請求件数
平成21年度 (平成21年4月から22年3月まで)
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実施機関 |
件名 |
開示請求件数 |
開示 |
非開示 |
不服申立 |
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0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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合計 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
過去の開示件数
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17年度 |
18年度 |
19年度 |
20年度 |
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1件 |
2件 |
1件 |
0件 |
総務部行政課 電話番号:0587-95-1111 |
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