
更新日:2010年4月5日

「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」第35条の規定により作成するものです。
この計画は、平和への努力にもかかわらず住民の安全が脅かされる事態にいたった場合に、町民等の生命、身体及び財産を保護するため、町が実施する措置(警報の伝達・避難等)を定めるものです。
1.国民保護措置の総合的な推進
2.町が実施する国民保護措置
・警報の伝達・避難実施要領の策定・関係機関の調整・住民避難に関する措置
・救援の実施・安否情報の収集及び提供
・退避指示・警戒区域の設定・消防・廃棄物処理・被災情報収集
・水の安定的供給・その他国民生活安定に関する措置
・武力攻撃災害の復旧措置
3.訓練・備蓄に関する事項
4.国民保護措置を実施するための体制に関する事項
5.他の地方公共団体等との連携に関する事項
下記から閲覧できます。
関連リンク先
「内閣官房国民保護ポータルサイト」(新しいウインドウが開きます)
「ポータルサイト中のパンフレット」(新しいウインドウが開きます)
「消防庁ホームページ(国民保護)」(新しいウインドウが開きます)
地域協働部町民安全課 電話番号:0587-95-1111 |
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