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更新日:2010年4月5日

語意として「NPO」とは、Non-ProfitOrganization、あるいは、Not-for-ProfitOrganizationと呼ばれる「民間非営利組織」のことをいい、行政セクター以外で営利を目的としない事業を行う組織のことです。
「民間」団体として、独立して自らの行動の意思決定ができることです。その活動が、政府・行政又は企業に左右されないことをいいます。
例えば、財団法人、社団法人、社会福祉法人、学校法人などのように、主務官庁の許可や認可によって設立され、その監督下にあっても民間として独自に活動していれば、NPOに含めてもよい。
必ずしも、無償を意味していません。収益事業を行ってはならないという意味ではなく、活動で得た利益を関係者で配分しないということです。それは、利益を追求する営利組織の会社でいえば、株主に配当しないということです。
NPO法第5条では、収益事業を認めています。「収益」と「営利」は別のことです。
収益を上げるということは、対価を取るということです。収益を上げて経費を引いたものが「利益」で、それをみんなで配分することが「営利」なのです。NPOは、利益を配分するのではなく、もう一度次の活動に使うので「非営利」というのです。
収益事業が認められている理由は、市民活動団体が日常的・継続的に活動を行っていくためには、有給のスタッフの必要性が生じてくるためであり、その給与の支払いのためにも収益活動を認めようという考えに基づいたものです。(専従スタッフへの報酬は、経費で認められている。)
ただし、収益事業の会計は、別会計とすることで収益事業の透明性が求められており、利益が出た場合もその分配は認められず、公益活動の経費に充てることになっています。
それぞれの規約があって、対外的に責任の所在がはっきりしていることが必要です。また、責任者が交代しても社会的な権利や義務が引き継がれ、そして一定の期間、存続していることです。
ボランティア+事業体=NPO
愛知県では、NPO活動の推進につきまして、「あいちNPO交流プラザ」(県民生活部社会活動推進課NPO・ボランティアグループ)が中心となって取り組んでいます。
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