福祉医療
お年寄りやからだの不自由な方などの福祉の増進を図るため、次のような医療費等の助成制度があります。
助成の対象は、保険診療による自己負担分です。
対象者および医療受給者証の有効期限
区分
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対象者
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有効期限
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精神障害者医療
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自立支援医療(精神通院)を受けている方
精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方(全疾病医療費対象、平成23年7月から)
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精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方は2年(手帳の有効期限)ごとに更新
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精神障がい者の入院費
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入院期間中
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障害者医療
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身体障害者手帳所持者1級から3級
・腎臓機能障がい者4級
・進行性筋萎縮症者4級から6級
・知的障がい者IQ50以下
・自閉症状群と精神科医師により診断されている方
(高機能自閉症、アスペルガー症候群を含む)
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3年ごとに更新
(次回平成31年に更新)
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子ども医療
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中学校卒業までの児童の入院、外来
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15歳に達する日以後の最初の3月31日まで
(小学校入学時に更新)
障害者医療、母子・父子家庭医療の対象者は6歳に達する日以後の最初の3月31日まで子ども医療、以後障害者又は母子・父子家庭医療に移行
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母子・父子家庭医療
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・児童が18歳の年度末までの母子家庭の母と児童
・児童が18歳の年度末までの父子家庭の父と児童
・18歳の年度末までの父母のいない児童
所得制限があります。
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毎年更新
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後期高齢者福祉医療
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後期高齢者医療制度の対象者のうち次のいずれかに該当する方
障害者、精神障害者、母子・父子家庭医療の受給要件に該当している方
非課税世帯で寝たきり老人、認知症老人またはひとり暮らしの方
精神の措置入院患者、結核の命令入所患者
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障がい者の方:3年ごとに更新
(次回平成32年に更新)
非課税ひとり暮らしの方:毎年更新
精神障がい者の方:2年ごとに更新(または自立支援受給者証の有効期限ごと)
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【お医者さんにかかる時は】
医療受給者証と健康保険証を一緒に医療機関の窓口へ提出してください。
だだし、医療受給者証は、愛知県内のみ有効ですので、県外で受診された場合は、領収書、保険証、印鑑及びお振込ご希望の通帳を持参し役場窓口にて医療費の支給申請をしてください。
また、各福祉医療とも入院時の食事代は自己負担となります。
詳しくは、戸籍保険課にお問い合わせください。
医療受給者証の申請等
区分
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申請に必要なもの
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新規 |
精神障害者医療 |
自立支援医療受給者証
精神障害者保健福祉手帳
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保険証と印鑑
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障害者医療 |
身体障害者手帳
診断書(自閉症の方) |
子ども医療 |
母子手帳 |
母子・父子家庭医療 |
戸籍謄本
課税(非課税)証明書(転入の場合)
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後期高齢者福祉医療 |
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
自立支援医療受給者証
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転入 |
転入届を提出後すみやかに |
転出・死亡 |
すみやかに受給者証を返還してください |
加入している健康保険証が変更になったり、記号・番号が変更になった時は、
必ず戸籍保険課へ届け出てください。
作成日 2015年3月31日